石川県ピアノ協会規約を以下のように定めます。 (⇒PDFファイルダウンロード.pdf

石川県ピアノ協会規約

第1章 総則

第1条

本協会は石川県ピアノ協会と称する。

第2条

本協会の事務局を事務局長宅に置く。 

第2章 目的と事業

第3条

本協会は会員の研修と親睦をはかり、本県ピアノ音楽文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本協会は次の事業を行う。
(1)演奏会、公開講座、公開レッスン等の開催及び後援。
 (2)いしかわ国際ピアノコンクール ~感動をとどけよう~ を、隔年に開催
(3)会報の発行
(4)その他本協会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条

本協会の会員は次の通りとする。
(1)正会員‥‥日本国内においてピアノ音楽の研究をし、本協会の目的に賛同する個人。
(2)準会員‥‥日本国内において高校生以上のピアノ音楽を勉強中の学生で、本協会の目的に賛同する個人。
 
(3)賛助会員…日本国内において本協会の目的に賛同し、支援する企業、団体や個人。
 

第6条

本協会への加入は所定の入会金と会費を納めて申し込み、常任委員会の承認を得なければならない。

第7条

1   会員が本協会から退会する時は理由を付して退会届を提出しなければならない。
2     会員が本協会を1年以上に亙って休会する時は休会届を出し、常任委員会の承認を得なければなら ない。尚、この場合は休会期間中の会費納入を要しない。
3    会員が会費を3年以上滞納したときは、会員の資格を失う。尚、この場合は所定の手続きにより再 入会することができる。   

第8条

会員の社会的に好ましくない言動、行為が本協会の目的に反すると判断された場合には、退会の勧告をされることがある。

第4章 役員及び事務局

第9条

本協会は次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)常任委員若干名
(4)会計監査委員2名

第10条

1   会長は本協会を代表し総裁する。
2     副会長は会長を補佐し、会長が事故の場合はその職務を代行する。
3     常任委員は常任委員会を組織し、本協会の運営にあたる。
4     会計監査委員は会計を監査する。

第11条

1  会長は正会員の中から常任委員会の推挙により、総会の承認(決をとる)を経て選任する。
2     副会長は正会員の中から常任委員会の推挙により、総会の承認(決をとる)を経て選任する。
3     常任委員は次の方法によって選出し、会長が委嘱する。
(1)常任委員会において正会員の中から若干名を選出する。
(2)会長が正会員の中から若干名を推薦する。
4     会計監査委員は常任委員会で選出し、会長が委嘱する。

第12条

1  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2   補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第13条

1  本協会に名誉会長、顧問(会費はとらない)をおくことが出来る。
2   名誉会長、顧問(会費はとらない)は常任委員会が推薦し会長が委嘱する。

第14条

1  本協会に事務局をおく。
2   事務局には事務局長及び事務局長補佐をおく。
3   事務局長は本協会の会務を統括する。
4   事務局長補佐は事務局長を補佐し、事務局長が事故の場合はその職務を代行する。
5     事務局長及び事務局長補佐は常任委員の中から常任委員会で選出し、会長が委嘱する。

第5章 会議

第15条

本協会は毎年一回以上総会を開き、次に揚げる事項を決議する。
(1)事業報告及び決算に関する事項。
(2)事業計画及び予算に関する事項。
(3)役員人事に関する事項。
(4)その他常任委員会が必要と認めた事項。

第16条

総会は会長が召集し会員の5分の1以上の出席を以って成立し、本規約に別段定めるものの他は出席 者の過半数で決議する。但し定足数には委任状も含める。

第17条

常任委員会は会長が召集し、常任委員の3分の2以上の出席を以って成立し、本規約に別段定めるも のの他は出席者の過半数で決嘩する。但し定足数には委任状も含める。

第6章 会計

第18条

本協会の会計は入会金、会費、事業収益、補助金その他の収入によってまかなう。

第19条

本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条

予算は事業計画案にしたがい常任委員会が立案し、総会の決議を得なければならない。

第21条

予算の執行者は会長とする。但し、会計担当者が委託を受けて行うこともできる。

第22条

財産は会長が管理し、その管理方法は常任委員会の議決を経なければならない。

第7章 補則

第23条

本規約の改廃は常任委員会及び総会においておのおの3分の2以上の議決を経なければならない。

第24条

この規約の執行についての細則は常任委員会の決議に基づいて別に定める。

附  則 この規約は昭和46年11月7日から施行する。
この規約は昭和60年4月19日に一部改正。
この規約は平成5年6月24日に一部改正。        
この規約は平成6年3月16日に一部改正。
この規約は平成9年5月25日に一部改正。
この規約は平成11年5月16日に一部改正。
この規約は現行の規約を全面的に改案し、平成14年4月21日より施行する。
この規約は平成16年5月24日に一部改正。
この規約は平成20年4月20日に一部改正。
この規約は平成26年7月28日に一部改正

石川県ピアノ協会規約施行細則

第1章 役員等

第1条

常任委員の再任は通算3期を超えないものとする。

第2条

常任委員会に次の各部を置き、各部間及び各部内でそれぞれの事項について協議し、適切な運営に 努める。
(1)事業部
事業計画案の作成。演奏会、公開講座、公開レッスンに関する事項全般(ホールの予約。印刷。 作業人員の手配等。必要に応じて会員の応援を求めることができる)
(2)総務部
会員の入会、退会、休会に関する事項。名簿の管理。議事録の作成及び管理。他の所管に属さ ない事項。 
(3)広報部
会報の作成(年4回程度)。地域への本協会の活動の紹介。新聞、放送等への広報記事の依頼。
(4)財務部
予算案の作成。決算報告書の作成。予算執行の管理。

第3条

各部会の円滑な運営の為、必要に応じて協力委員をおくことができる。

第2章 会議等

第4条

会務の円滑な運営の為小委員会をおくことができる。

第5条

会長が必要と認めた場合、常任委員会にオブザーバーが出席することができる。

第3章 会費

第6条

1    本協会の会員及び賛助会員の入会金及び会費は次の通りとする。
正会員  入会金1,000円  年会費 5,000円
準会員  入会金  1,000円  年会費 3,000円
賛助会員          年会費 10,000円
2        既納の入会金及び年会費は理由の如何を問わず返却しない。
3        本規約7条(退会)第2項により退会した者が再入会しようとするときには、会員であった期間中の未納会費を全額納めなければならない。

第7条

各事業ごとに賛助団体 (個人も可)を募り、賛助金を受け取ることができる。